2014年4月1日から領収書の金額が5万円未満であれば印紙は不要に(非課税に)


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概要 ▶ 2014年4月から5万円未満の領収書は収入印紙が不要になります。3万円未満から非課税枠が広がりました。

2014年4月1日まであと1日となりましたがいかがお過ごしでしょうか。

1月に「笹川 純一 - なんと!3万円以上→5万円以上に!...」(Facebook)のシェアでもお知らせしましたが、直前なので再度ブログでもお知らせ。


2014年4月1日から領収書の金額が5万円未満であれば印紙は不要に(非課税に)なります!


きちんと国税庁のページにも以下の記載があるPDFファイルが掲載されており、領収書等の印紙税の非課税範囲が拡大したと「2013年4月」に発表されています。

20140331-印紙税-01

画像出典:「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました(国税庁)[PDF]



大事なのはここの部分。

20140331-印紙税-02

「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大

現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成26 年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。


「金銭又は有価証券の受取書」とは

「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書をいいます。

したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金 銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました(国税庁)[PDF]

今までは3万円未満の金額までが印紙を貼らなくてもよかったのですが、それが5万円未満に拡大されるということです。


印紙は印紙税という税金です。誤って貼らなくても良い領収書にまで印紙を貼って無駄な税金を払わないよう気をつけましょう。


それでは。



●余談:領収書の金額によって印紙税はいくらになる?

そもそも印紙税は金額によりどう違うの?というものにも興味があったので調べてみたら、PDFが用意されていた。1ページ目の最初の部分はこんな感じのPDFですが。

20140331-印紙税-03

画像出典:契約書や領収書と印紙税(国税庁)[PDF]


いわゆる領収書は3ページ目の17番の項目に書かれていました。

20140331-印紙税-04

記載された受取金額が

100万円以下のもの 200円

100万円を超え 200万円以下のもの 400円

200万円を超え 300万円以下 〃 600円

300万円を超え 500万円以下 〃 1千円

500万円を超え1千万円以下 〃 2千円

1千万円を超え2千万円以下 〃 4千円

2千万円を超え3千万円以下 〃 6千円

3千万円を超え5千万円以下 〃 1万円

5千万円を超え 1億円以下 〃 2万円

1億円を超え 2億円以下 〃 4万円

2億円を超え 3億円以下 〃 6万円

3億円を超え 5億円以下 〃 10万円

5億円を超え 10億円以下 〃 15万円

10億円を超えるもの 20万円

受取金額の記載のないもの 200円

契約書や領収書と印紙税(国税庁)[PDF]

ということで10億円の領収書では15万円分も印紙を貼らないとダメみたいです! すごい金額ですね。

1円増えて、10億1円の領収書だと、いきなり+5万円で20万円というのもすごいですが…。


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